経営管理ビザの取得につきまして
安心の3要素
2,安心の税務対応 行政書士は、公認会計士・税理士資格も所持することにより、税務対応も安心。
3,更新できる決算書 ビザ更新のネックとなる決算書は多数の経験により、適切なアドバイスを実施。
1 高品質かつ低価格
近年の経営管理ビザの申請状況においては、申請から一ヶ月ほどの審査期間を要するのが通常です。
その間にも追加資料の提出や、審査事項の回答など、申請してしまえば許可されるというものではありません。
新規申請の審査上、重視されるのは
・資本金の出所
・業務経験
・事業計画の実現性
このほかにも、業務経験の具体的な中身を深く聞かれるなど、申請者の煩雑さはとても一言では説明ができないほど広範囲にわたっているため、きめ細かい対応が必要です。
2 安心の税務対応
経営管理ビザの申請時において要求される資料は、法人の登記簿謄本ならびに定款のほかに、税務署及び都税事務所(もしくは県税事務所・市役所)への設立届資料が必要とされます。
これらの書類は記載が複雑で、お客様ご自身が記入した書類の中に多数の記載誤りが見受けられます。また、入国管理事務所の申請においても必須の税務書類の添付がもれているケースが多数見られます。
当法人では、ビザ申請時に必須の税務書類も同時作成しております。また、税務書類の作成は、有償無償問わず、税理もしくは税理士法人以外には認められておりません。
費用はもちろん標準報酬に含まれますのでご安心ください。
3 更新できる決算書
経営管理ビザの更新時に問題となるのが、決算書の数字です。
これは事業計画がどの程度達成されているのかを示すものです。
事業計画の達成の有無への対応は、公認会計士・税理士である私たちが責任をもって対処いたします。
入国管理局が教えてくれない決算書の見方とは?
入国管理局が望む決算書の姿とは?
入国管理局がビザの更新を許可する決算書とは?
これらの疑問のすべてを、会計及びビザの専門家である私たちがすべてお答えいたします。
経営管理ビザ申請の流れ
1 設立
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2 事業計画書等必要書類の作成及び収集、整理
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3 実際の申請、許可並びにその後の対応
1 設立
経営管理ビザの申請において法人設立が一般的ですが、個人事業主として事業を開始することも可能です。形式的な基準は以下の通りです。
しかしながら、法人に必要とされる資本金500万円と同程度の初期資金が必要です。
2 事業計画書の記載内容
新規経営管理ビザの申請に必要な事業計画書ですが、この書類の記載のポイントは以下の点になります。
①3年以内程度には利益を計上できる事業形態であること。
これは、設立初年度から利益計上が必須ではありませんが、やむを得ず赤字決算の場合は、翌年度以降に利益を計上できる見込みを、次回更新時に申請することにより申請許可がなされます。
②これから始める事業が代表者本人の経験と有意義に結びついていること。
従来の代表者の経験が、今後の事業に結びつき、かつ、利益を計上できることが大切です。
③継続性がある事業形態であること。
一時的に利益を計上できる事業形態は、それほど難しいものではないかもしれません。
大切なのは、今後継続して利益計上できる事業形態であることです。
3 実際の申請、許可並びにその後の対応
書類の過不足がなければ、申請自体は難しいことではありません。ただし、入国管理局は年中混雑しています。開庁後すぐに書類を提出してしまうのがいいでしょう。
許可通知を受けた後は、ビザの発行を受けるのですが、経営においては順法精神をもって経営に当たることが必要です。不当に税額を減少させるような行為を行うのは厳禁です。
日本の税務当局は世界水準からしても、かなりの厳格な対応を行っているのが実感です。
事務所概要
代表電話 045-719-4066