税務あれこれ
2024年12月 6日 金曜日
残余財産とみなし配当
何らかの理由により、法人が清算することになった場合で、資本金等を超過する金額(残余財産)があり、かつそれが分配された場合には、その分配金はみなし配当として課税の対象となります。
以下は、株主が個人で、非上場会社が清算する場合を前提とします。
まず、このような法人が配当を行う際には源泉徴収が必要です。
残余財産の分配も意味的には配当と同義とされます。
所得税率は20.42%で、その源泉所得税は配当支払を実施した月の翌月10日までに納付する必要があります。
ここまでは、配当を実施する法人のお話しです。
非上場の法人の場合、上場株式と異なり、ここでの個人株主はこの源泉徴収で課税関係は終了しません。
この場合の配当所得は総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
したがって、最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)となるため、十分な留意が必要です。
オーナー会社の場合で、清算がある程度見込まれる場合には、その数年前から役員退職金などにより残余財産を相当程度減少させるのが、税務的資金戦略として肝要となると考えます。
役員退職金も現状の税務規程では自由に設定できないため、法令や規則に従い、事前準備に十分留意する必要があります。
以下は、株主が個人で、非上場会社が清算する場合を前提とします。
まず、このような法人が配当を行う際には源泉徴収が必要です。
残余財産の分配も意味的には配当と同義とされます。
所得税率は20.42%で、その源泉所得税は配当支払を実施した月の翌月10日までに納付する必要があります。
ここまでは、配当を実施する法人のお話しです。
非上場の法人の場合、上場株式と異なり、ここでの個人株主はこの源泉徴収で課税関係は終了しません。
この場合の配当所得は総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
したがって、最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)となるため、十分な留意が必要です。
オーナー会社の場合で、清算がある程度見込まれる場合には、その数年前から役員退職金などにより残余財産を相当程度減少させるのが、税務的資金戦略として肝要となると考えます。
役員退職金も現状の税務規程では自由に設定できないため、法令や規則に従い、事前準備に十分留意する必要があります。