税務あれこれ
2024年11月21日 木曜日
役員退職金
株式会社等の法人において、役員が退職する際には、役員退職金を支給することが可能です。
会社法と法人税法での留意点を記載します。
1.会社法における留意点
・役員退職金の決定手続
会社法第361条に基づき、役員の報酬や退職金は原則として株主総会の決議によって決定される必要があります。
株主総会で具体的な金額や計算方法を決議するか、または「取締役会に一任する」形式で承認を得る方法が一般的です。
・定款の確認
定款に役員退職金に関する規定がある場合、その規定に従って手続きを進める必要があります。
・金額の妥当性
役員退職金の額が過大である場合、会社財産の不正な流出と見なされ、株主や債権者から責任追及を受ける可能性があります。
特に会社が債務超過や資金繰りに困難を抱えている場合は、慎重に検討する必要があります。
また、退職理由(普通退職か、解雇・特別功労による退職か)についても相応に勘案する必要があります。
2.法人税法における留意点
損金算入の要件
・法人税法上、役員退職金は「適正な額である場合」に限り損金として計上できます。
「適正な額」については、次の基準が参考にされます:
役員退職金適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(2-3倍)
・功績倍率については、同業他社の水準を参考としますが、税務当局に比較して、市井の我々はその情報を入手するのが難しいです。
したがいまして、功績倍率は2-3倍とするのが、適正額の範囲内に収まると一般的には考えられております。
・不相当に高額な退職金の扱い
上記算式等を勘案し、適正額を超える部分は、法人税法上損金不算入となります。
これは、既述の会社法の考え方もありますが、退職所得は、退職所得控除により、所得税法上20.42%の源泉分離課税にて課税手続きが終了するためです。
適正額の範囲を逸脱した場合、支出額が税務調査で否認されるリスクが高まります。
実際に、裁判でも「不相応に高額」な場合には、納税者が敗訴する判例があります。
・税務上の手続
役員退職金は支給年度もしくは株主総会の決議及び未払金計上により、費用計上されます。
・源泉徴収の義務
役員退職金には所得税および住民税が課税されます。退職所得控除を考慮した上で源泉徴収を行う必要があります。
会社法と法人税法での留意点を記載します。
1.会社法における留意点
・役員退職金の決定手続
会社法第361条に基づき、役員の報酬や退職金は原則として株主総会の決議によって決定される必要があります。
株主総会で具体的な金額や計算方法を決議するか、または「取締役会に一任する」形式で承認を得る方法が一般的です。
・定款の確認
定款に役員退職金に関する規定がある場合、その規定に従って手続きを進める必要があります。
・金額の妥当性
役員退職金の額が過大である場合、会社財産の不正な流出と見なされ、株主や債権者から責任追及を受ける可能性があります。
特に会社が債務超過や資金繰りに困難を抱えている場合は、慎重に検討する必要があります。
また、退職理由(普通退職か、解雇・特別功労による退職か)についても相応に勘案する必要があります。
2.法人税法における留意点
損金算入の要件
・法人税法上、役員退職金は「適正な額である場合」に限り損金として計上できます。
「適正な額」については、次の基準が参考にされます:
役員退職金適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(2-3倍)
・功績倍率については、同業他社の水準を参考としますが、税務当局に比較して、市井の我々はその情報を入手するのが難しいです。
したがいまして、功績倍率は2-3倍とするのが、適正額の範囲内に収まると一般的には考えられております。
・不相当に高額な退職金の扱い
上記算式等を勘案し、適正額を超える部分は、法人税法上損金不算入となります。
これは、既述の会社法の考え方もありますが、退職所得は、退職所得控除により、所得税法上20.42%の源泉分離課税にて課税手続きが終了するためです。
適正額の範囲を逸脱した場合、支出額が税務調査で否認されるリスクが高まります。
実際に、裁判でも「不相応に高額」な場合には、納税者が敗訴する判例があります。
・税務上の手続
役員退職金は支給年度もしくは株主総会の決議及び未払金計上により、費用計上されます。
・源泉徴収の義務
役員退職金には所得税および住民税が課税されます。退職所得控除を考慮した上で源泉徴収を行う必要があります。