税務あれこれ

2024年11月 7日 木曜日

登記の放置

登記すべき事項を登記しないで放置すると、「休眠会社等のみなし解散制度」により、強制的に解散させられることがあります。

これは、法人としての活動実績がない法人に対して、法務省の職権で、登記上解散したものとみなす制度です。


有限会社や合同会社は適用外です。

株式会社の場合、現行会社法の下では、代表取締役など役員の任期は最長で10年と定められています。
10年の任期満了後は、自動的に再任となるのではなく、重任(ちょうにん)の登記が必要です。

「みなし解散」が適用される会社は、以下の条件に該当する場合です:

1. 最後に登記されてから12年間が経過している株式会社。
2. 最後に登記がされてから5年間が経過している一般社団法人や一般財団法人。

その後、みなし解散の手続に入ります。

1. 通知:法務省から該当する会社や法人に対し、解散する旨の通知が送付されます。
2. 官報公告:同時に、官報にも「みなし解散」の予定が公告されます。
3. 解散:通知後、一定期間内に必要な手続きが取られない場合、法務省によって登記上解散したとみなされます。

会計上も厄介なのは、みなし解散日において、強制的に事業年度も解散日が固定されてしまうことです。
今年の場合では、みなし解散日が12月11日なので、その日が解散事業年度末日となり、決算をせざるを得ないことになってしまうのです。

厄介かつ面倒です。

ただし、復活手続もあります。
みなし解散の通知を受けて、上記解散日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすることです。

それにより、会社が再び活動を希望する場合は、再度設立登記を行わなくても復活手続きを取ることで会社を存続させることができます。

また、みなし解散登記後であっても、その3年以内に限り株式会社は株主総会の特別決議により、一般社団・財団法人は社員総会や評議員特別決議により、継続が可能です。
その場合には、その2週間以内に継続登記の申請をする必要があります。

ただし、上記いずれの場合であっても役員重任登記等は免除されるわけではなく、当然に必要になります。

本来の本店住所から移転している場合で、かつ、郵便物の転送期間が終了している場合には、通知そのものが届きませんので、ご自身で登記簿謄本を確認するしかありません。

以下もご参照ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html


これを見ると「裁判所から100万円以下の過料」(!)が処せられるとあります。

登記の放置がないように十分ご留意ください。







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