税務あれこれ
2024年10月23日 水曜日
法人税等国税の納付書
2024年5月以降、電子申告を行っている法人は、国税の納付書が発送されないことになりました。
対象は、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税です。
合計3枚となります(消費税及び地方消費税は1枚)。
これは、2024年3月が決算もしくは中間決算となる法人から対応が必要となったことになります。
上記のうち、より注意が必要なのは、2024年9月決算の法人で、その中間申告期限が2024年3月、すなわち、従来のケースですと、2024年5月に納付書が発送されるケースです。
本決算の場合は、納付書がないと気づくのですが、中間決算の場合は、納付書がないと気づかない場合があります。
このうち、消費税及び地方消費税は税務署により対応が異なるようですが、法令の定めによるものではないので、行政サービスの一環として考えた方がよいかと思います。
それでは、どのように対応するかというと、郵送をお願いするのもいいのですが、これも税務署により対応が異なり、郵送を断られる場合が多いです。
納付書での納付の場合、確実なのは、税務署に出向き、整理番号(所轄税務署が有するその法人個別の管理番号)や税額等をお伝えして、税額を印字したうえで、金融機関でお支払するのがいいでしょう。
税務署の出納窓口でも支払は可能ですが、現金を用意しなければなりません。
別の対応方法としては、ネットバンキング等の利用です。
これは、税務署や金融機関に出向く必要がない利便性がある方法です。
特に中間申告(予定納付もしくは予定申告)の場合は、気づかないケースがありますので、留意が必要です。
中間申告には申告期限の延長もありませんので、これも留意が必要です。
ネット利用による支払いを以下にリンクしますので、ご検討ください。
ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)手続
インターネットバンキング等の納付手続
対象は、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税です。
合計3枚となります(消費税及び地方消費税は1枚)。
これは、2024年3月が決算もしくは中間決算となる法人から対応が必要となったことになります。
上記のうち、より注意が必要なのは、2024年9月決算の法人で、その中間申告期限が2024年3月、すなわち、従来のケースですと、2024年5月に納付書が発送されるケースです。
本決算の場合は、納付書がないと気づくのですが、中間決算の場合は、納付書がないと気づかない場合があります。
このうち、消費税及び地方消費税は税務署により対応が異なるようですが、法令の定めによるものではないので、行政サービスの一環として考えた方がよいかと思います。
それでは、どのように対応するかというと、郵送をお願いするのもいいのですが、これも税務署により対応が異なり、郵送を断られる場合が多いです。
納付書での納付の場合、確実なのは、税務署に出向き、整理番号(所轄税務署が有するその法人個別の管理番号)や税額等をお伝えして、税額を印字したうえで、金融機関でお支払するのがいいでしょう。
税務署の出納窓口でも支払は可能ですが、現金を用意しなければなりません。
別の対応方法としては、ネットバンキング等の利用です。
これは、税務署や金融機関に出向く必要がない利便性がある方法です。
特に中間申告(予定納付もしくは予定申告)の場合は、気づかないケースがありますので、留意が必要です。
中間申告には申告期限の延長もありませんので、これも留意が必要です。
ネット利用による支払いを以下にリンクしますので、ご検討ください。
ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)手続
インターネットバンキング等の納付手続